失業保険の受給資格ともらい方

失業保険の受給資格

失業保険を受給するためには「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、

積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」といった状態でなければいけません。



・結婚や出産ですぐに就職できない女性

・定年を迎えしばらく休養しようという方

・自営業を始めた方

・会社の役員

上記のような方は基本的には受給の対象外となります。

アルバイトやパートの方でも失業保険はもらえるの?

パートタイマーやアルバイトの方でも得られます。

1週間の所定労働時間が20時間以上、もしくは6ヶ月以上雇用されることが見込まれたり、
労働条件が雇用契約書に明確に定められている場合は、非正社員でも雇用保険に加入しなければなりません。

離職日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険の給付金を受ける権利があります。

失業保険・雇用保険のもらいかた

ハローワークにて失業保険の受給資格認定を行ってから受給まで最短で7日間になります。
この7日間を待期期間といい、この期間に失業の認定を行います。
待機期間が満了後に失業保険の基本手当が支給されます。

まずはハローワークにて失業保険の受給資格を確定してもらわなければなりません。

ようは、退職して再就職先を探しているということを認めてもらうのです。

近くのハローワークに行き、「求職の申込み」後、「離職票」を提出します。

(持ち物)
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。 その際に離職理由について聞かれます。(自己都合か会社都合か)
受給資格を確定し、次の受給説明会の日時を決め、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

そして就活・・・


当然ですが就職活動もしなくてはいけません。

先ほども述べましたが、

失業保険を受給するためには積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、
職業に就くことができない状態
といった状態でなければいけないからです。

たいへんでしょうが就職活動。がんばってください。

雇用保険(こようほけん)とは

ウィキペディアの記事によると・・・
(以下 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA より抜粋引用)


雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国(日本政府)が運営する保険の制度である。1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設された。
# 1975年(昭和50年)4月1日 - 失業保険法が廃止され、代わって雇用保険法(昭和49年12月28日法律第116号)が同日から施行される。





雇用保険の基本手当の受験資格要件を一本化
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象

雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間
が必要。

※ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、
  6か月(各月11日以上)で可。

注:「倒産・解雇等」に該当に具体的な離職理由は、都道府県労働局職業安定部又は
   お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。


雇用保険の入っている労働者を「雇用保険の被保険者」と呼び、被保険者は下記のように4つに区分

# 1.4 被保険者の種類

* 1.4.1 一般被保険者
* 1.4.2 高年齢継続被保険者
* 1.4.3 短期雇用特例被保険者
* 1.4.4 日雇労働被保険者


一般被保険者
一般的に正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーは一般被保険者に当てはまる方が多いです。高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当しない方が一般被保険者であるとも言えます。

高年齢継続被保険者
同一の事業主の元で65歳に達しても、継続して雇用されている方です。ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

短期雇用特例被保険者
期間的に雇用される方、または短期の雇用が1年未満である仕事に就くことを基本とする方を指します。ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方、または30日以内の期間を定めて雇用される方を指します。

被保険者の種類で失業保険の受給条件が若干変わってきますので、自分がどの雇用保険の被保険者に当てはまるか確認しましょう。


受給を受けるための要件 [編集]

事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

* 病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
o これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
* 退職して休養を希望する者
o 60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
* 結婚して家事に専念する者
* 学業に専念する者
o いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
* 自営業を行う者
o 自営業の準備に専念する者を含む。
* 会社の役員(取締役、監査役)である者